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歴史

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ロサンゼルスの日本人町やチャイナタウンでは昔から数人の鍼灸師が治療に従事していましたが、1970 年頃は一般の人々にとって、鍼灸治療の知名度は低いものでした。私の知る限りでは1970年以前、日本人の鍼灸師は下町を中心に、山根、仲谷、大下、長嶋、渡久地、各先生方が開業しておられましたが、当時は鍼灸師免許の制度が整っておらず、その為、無免許と言う事で逮捕された鍼灸師もいたようです。
 

その後、ニクソン大統領の訪中後、鍼麻酔、鍼ブームとなり、1975年にカリフォルニア州でブラウンJr.知事の署名により、アメリカで初めて鍼灸治療が公認されました。その結果、加州鍼委員会が出来、日本人では、テッド林田(サクラメント)、鳩山(サンフランシスコ)、島幹(コルテマデラ)各先生が委員として奉職され、鍼灸学校も設立され始めました。

加州日系鍼灸協会は1979年6月に10人程の日本人の鍼灸師によって創立されました。当時、カリフォルニア州では特に中国系、白人系の鍼灸師がそれぞれ鍼灸師の地位向上のための政治活動を行っており、 加州日系鍼灸協会創立後、日本人鍼灸師は当時まだ少数ではありましたが、共に積極的に活動に参加し鍼灸師の地位向上を目指してまいりました。

1978年

鍼灸師が治療を行う場合には医師から事前に診断や同意書を得なくてはならないという制限事項を削除した。

1979年

鍼灸治療は州の医療機関の一部として、州の援助金による低所得者向けの医療に対し治療を行う権利と治療費を州保険機関に請求する利を与えられた。

1980年

州の法律により鍼灸師をプライマリーケアの専門家として認めた、つまり『最初に患者と接する医療従業者』として診断、処方、治療の管理が出来る権限を与えられた。

1981年

歯科医、足専門医に対し、もし彼らが鍼治療を併用する場合には、教育課程をとらなければいけない法律が決まった。
 

1984年

加州の鍼灸師は2年間で30時間の継続教育を受ける義務が課せられた。

1985年

州法により健康保険会社は鍼灸治療に対し保険でカバーする義務を課す法案が可決された。

1987年

労働災害保険制度の中では「フィジシャン」として分類された。 労働法の一セクションでは州法により、同法で設定せれた範囲内での治療行為を行う鍼師を「フィジシャン」医師と定義された。

1994年

鍼師が過失等の問題を起こした時、鍼師より選ばれた鍼師委員会がその問題を再審理する権限を有する事が法案で可決された。

1995年

連邦食品、医薬局より鍼灸用の鍼を正式に医療器具として認可された。

Ota, Frank Y.

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